2021-02-08 第204回国会 衆議院 予算委員会 第6号
○矢上委員 通告はしておりませんでしたので御説明しますけれども、収賄罪、刑法百九十七条には、単純収賄罪、受託収賄罪、加重収賄罪が規定されております。 単純収賄罪というのは、分かりやすく言うと、村の建設課長さんに建設業者が、今年もよろしくと言って現金を渡すような程度ですね。
○矢上委員 通告はしておりませんでしたので御説明しますけれども、収賄罪、刑法百九十七条には、単純収賄罪、受託収賄罪、加重収賄罪が規定されております。 単純収賄罪というのは、分かりやすく言うと、村の建設課長さんに建設業者が、今年もよろしくと言って現金を渡すような程度ですね。
報道によりますと、吉川元大臣は刑法における賄賂罪の中の受託収賄罪の疑いがあると思われます。まだ疑いですのでまたそこは本人の問題だと思いますけれども、大臣に次にお聞きしたいのは、一般論として、農林水産省の業務に関してこのようなことが起こる、また、起き得ることについてどう思われますでしょうか。
東京医科大学との受託収賄罪が疑われ逮捕された文科省の佐野太元局長と、また、その見返りの不適正入試事案をめぐり、東京医科大学の内部調査の中で、女子学生や多浪、つまり三浪以上の受験生に不利となる選抜が行われていたことが発覚しました。 資料の一枚目を見てください。 これは、上の段も非常に重要なんですが、きょうは紹介するだけにします。佐野氏の子息以外にも五名の加点が確認されたと。
容疑は、東京医科大から平成二十九年度私立大学研究ブランディング事業で有利な取り計らいを受けたい旨の請託を受け、その謝礼であることを知りながら、自身の次男に対し、同大学の平成三十年入試において加点を受け、合格の地位の付与を受けたことが受託収賄罪に当たるとされてのことです。 続いて、平成三十年七月二十六日、川端前国際統括官と、コンサルタント会社の役員である谷口浩司氏が逮捕されました。
ことし七月、佐野文部科学省前科学技術・学術政策局長が、東京医科大学への次男の入学と引きかえに同大学へ補助事業で有利な取り計らいをし謝礼を受け取ったとして、受託収賄罪で逮捕されました。こういう事件がございました。 そして、スポーツ庁の調査事業に絡みまして、飲食等の接待を不正に受けたとして、川端前国際統括官が収賄容疑で逮捕されました。
なぜならば、今回の東京医大の件についても、裁量の余地はないと言っているのに受託収賄罪で逮捕されてしまったわけですよね。ということは、東京医科大学を口ききできたということは、加計学園も口ききできた可能性があるわけですし、この佐野局長に関しては、二十八年度においても官房長をされておられます。ですから、やはり今回逮捕されたというのは非常に重いんですね。
さて、パネルに単純・受託収賄罪の要件を書かせていただきました。 きょう、刑事局長、おいでになっておりますね。公務員がその職務に関し賄賂を収受した場合、この賄賂について、その定義と、私の理解では、これは金銭の授受は必須ではないということなんですが、その確認と御答弁をいただきたいと思います。
過去には、例えば、請託を受けて職人大学の設置構想を推進するための質問を本会議で行って、そして家賃名目で現金を受け取った村上正邦元労相がKSD事件で受託収賄罪に問われた、こういう事例もあります。 皆さんのお手元に、今問題になっている予算委員会第一分科会での山本議員の会議録というのをお配りしております。ぜひごらんいただきたいと思うんですけれども。
これは、平成十二年に、当時の中尾元建設相が受託収賄罪に問われたことを機に、議員立法で、特に公明党さんが非常に熱心に取り組まれて成立をさせましたけれども、それ以降、一回も国会議員秘書そして国会議員には適用されていないということであります。
後から、業界から献金を受け取っているということが判明して今度の選挙にはお出にならないという残念な結果になったわけですけれども、その場合は受託収賄罪まで問われる以前に社会的、道義的責任を取られたと。党内でもいろいろあったんだというふうに思いますが。
今日は武士の情けで名前は言いませんですけれども、これから何をされるかが問題でございますから名前を伏せておきますけれども、要するに、私、一般論として、議員が、国会議員が特定の団体から献金受けたり、パーティー券買ってもらって政府に国会質問をしても、今や受託収賄罪に問われる例もあるぐらいでございます。ましてや、自ら議員立法の立法をすると、特定の団体からそういう関係がある人がですね。
○辻委員 今伺っているのは、迂回献金問題が、ある意味では受託収賄罪、贈賄罪の脱法行為として使われているということを言っているんですよ。
ですから、そういう方たちが、もう受託収賄罪の可能性が高い接待を受けている、そういうことが明らかになっている人たちが、わかっていてやりましたと言うわけがないんですね。でも、これはもう捜査の手に入っているわけですから、事実が明らかにいずれなるわけですよ。そのときに、農水省は認めなかった、みずから明らかにしなかったということでは大変な罪が問われると思いますよ。
○樋渡政府参考人 犯罪の成否は収集された証拠に基づいて個別に認定された事実に基づいて判断される事柄でございますので、仮定的な質問には一概にお答えいたしかねるところでございますけれども、あくまでも一般論として申し上げますれば、裁判員の職務に従事する人が、裁判が終わったら評議で話し合われた内容を教えてほしいとの依頼を受け、その報酬としてあらかじめお金をもらったり、後でお金をもらう約束をした場合には、受託収賄罪
副大臣は、私への答弁で、役所への働きかけの見返りということでなく、あくまでも一般的な政治献金として受け取ったものと述べておられるんですが、これは、見返りであることを認めれば受託収賄罪に問われるおそれが出てくるために否定せざるを得なかったんじゃないかというふうに私は思うが、どうですか。
裁判は御存じのとおり、建設大臣就任中に若築建設、建設会社側から六千万円のわいろを受け取ったとして受託収賄罪に問われた、こういう犯罪でした。 若築建設の側は、公共事業の受注をふやすために、旧建設省とのパイプ役をつくろうとして建設省OBの天下りのあっせんを大臣に働きかけた。ある会合で二千万円の現金を中尾被告に渡した。
そこで、法務省にちょっと伺いますけれども、実際に、一九四六年から二〇〇〇年まで、請託要件のない単純収賄罪と請託要件のある受託収賄罪のそれぞれの総起訴件数、これはどうなっているか、数字でお示しください。
これに対しまして、請託を要件といたします賄賂罪、いろいろございますが、その中で受託収賄罪による起訴件数は、千九百六十六件となっております。
しかし、この、いや、ここへ一つの資料があるんですけれども、刑法の贈収賄事件について戦後五十五年間の単純収賄と請託を要件とする受託収賄罪の起訴件数、単純収賄罪は一万六千三十七件、受託収賄罪は千九百五十三件と、こういう資料があるんですね。 もちろんこれはいろんな原因があると思いますが、この数字の大きな違いを見ると、やはりなかなか請託の立証というのは難しいと。
○吉井委員 そこで、この天下り問題で藤井総裁に伺っておきたいんですが、建設発注工事の汚職事件で受託収賄罪で逮捕された中尾栄一元建設相の事件、これにかかわっておられたことが、私も検察の方の冒頭陳述を読みまして、その中で指摘されていますね。
村上正邦元参議院議員は受託収賄罪で起訴されましたが、多くの問題点は明白に残っています。 まず第一に、額賀福志郎前経済財政政策担当大臣の政治倫理審査会での弁明は、さらに疑惑が深まったとしか言いようのない内容です。KSDの巨額のお金が政界にどう流れ込んだかについて、きちんとメスを入れるべきです。